婚前契約は入籍を前提として作る書類となりますが、入籍はあえてしない(もしくは何らかの事情で籍を入れられない)というカップルの為に
「内縁契約」をご紹介致します
フランスでは3組に1組が籍を入れない事実婚(内縁)カップルだと言われています
ですので「フランス婚」とも呼ばれています
(※フランスの事実婚カップルは「連帯市民協約」というものを結んでいます。そういった点で、日本の事実婚とは位置づけが違います)
さて、法律では事実婚のことを内縁関係と呼びますが、
内縁契約の前にまずは内縁関係についてお話したいと思います
まずは、内縁関係とは一体どのような状態をいうのでしょうか?
実は、内縁関係の定義は法律上ありません。。。
ですが、以下のように解釈されています
例えば・・・
・結婚の約束をしている(婚約中である)
・結婚式は挙げたが籍は入れていない
・お互いの冠婚葬祭に二人揃って出席している・・・等
「お互いに内縁関係だと認識していることはもちろん、周りの人たち、親戚や会社の同僚・上司なども夫婦同然にみていることが必要」
客観的にみても夫婦である、ということがポイントになります
そして、同居が絶対要件です(別居を開始した時点で、内縁解消とみなされます)
内縁関係・・・・実はトラブルになりやすい
幸せな内縁カップルは、まさか自分たちがトラブルになるとは考えません
ですが、籍が入っていない分、内縁を解消するときには揉める可能性が高くなります
例えば・・・
不倫をしても、慰謝料の請求が難しい
二人で築き上げた財産も分与できない可能性がある
突然どちらかがいなくなっても、繋ぎ止めることができない・・・
例をあげればきりがありませんが、このように入籍をしていれば守られる権利が内縁だと難しくなってしまいます
ですので、ここで権利を守る為に必要なのが、「内縁契約」となります
法的に効力のある「公正証書」の形で作成しておけば、万が一のときのトラブルも未然に防ぐ事ができます
※内縁契約についての注意点
内縁契約では、遺産についての取り決めができません。日本の法律では、「遺言」でしか死亡後の約束ができないことになっております。
シニアのカップルであえて籍を入れないという場合、内縁契約だけでは不十分。「遺言」の作成をお勧め致します。
※遺言についてのご相談・作成も行っております。
トラブルになってからでは遅いです
まずはご相談ください
♦内縁契約費用♦(税込)
内縁契約(公正証書)10万8000円
※別途公証役場での手数料が掛かります