できる二人は始めてる「婚前契約(プリナップ)とは」♦文例集あり♦

[プリナップ(婚前契約)とは・・・2人の決意表明を形に残すもの]

また、婚前契約は「コミュニケーション」そのものだと言えます。
よく、婚前契約を作成したいけど相手の同意を得るのが難しいという方がいらっしゃいます。確かに離婚を前提としているようで気が進まないという方もいらっしゃるでしょう。

ですが、婚前契約の内容は、結婚後に殆どのカップルが直面する問題を扱っているといっても過言ではありません。
今向き合えないカップルは、結婚後、問題が起きてから向き合うことは更に困難です。

結婚前にきちんと向き合い、深いコミュニケーションをとることがお互いの理解を深めるためにも大切です。


♦婚前契約文例集はこちら♦

 

 

♦内容は箇条書きで構いません♦

「婚前契約について、うまく文章化できない・・・」
全く問題ございません。
ご依頼の際、記載したい内容を箇条書きで頂ければ、こちらで法的な文章に致します。
メモ書き程度で全然大丈夫です。

若しくは面談の際に、こちらから質問を投げかけますのでお答え頂ければ、そのお伺いした内容を基にこちらで文章を考えます

内容をお知らせ頂く時点では、まとまりのない内容であっても問題ございません。

 

※メモ書き程度がちょうどよい理由

文章が出来すぎていると、どの程度までこちらでアレンジしてよいものか、文章・文言にこだわりがあって作られているのか判断が難しくなります。

文言1つとってもニュアンスが大分違うことがありますので、メモ書きくらいの状態がかえって良い場合もあります。

そして、文章を一語一句細かく決めるよりも、文章に幅を持たせてあげた方が良い時もありますので、文章作りはおまかせください。

 

では逆に内容が全然決まらないという方は・・・

なぜ婚前契約を作成したいと思ったか

 

その答えが婚前契約の軸となります

その具体的な理由をお知らせ頂ければ、その軸を中心にこちらで必要な文章を考えます。

最初は漠然とした内容でも文章化することで明確となります

まずは、書き出してみてください

婚前契約の内容は必要最低限に

ご依頼を頂く際によくあるのですが、あれもこれも沢山の内容を書きすぎてしまうこと。

これはお二人の間での単なる合意であれば問題ないのですが、公正証書にするとなると少し問題です。(プリナップ協会では、全ての婚前契約書を公正証書の形で作成しております。)

公正証書にするには法的に則った形での作成が必要となります。

重要な文章(例えば慰謝料や財産分与など)金銭に関わる内容と、そうでない内容を一緒に入れることで、本当に重要な内容の効果が薄れるという危険性があります。

書き方にもよるのですが、何でもかんでも書きたいことを羅列して記載するのはお勧めしておりません。

もし、「この内容は入れても入れなくてもどちらでもいいけど、念のため入れておこう」くらいの文章であれば、それはもう入れない方がよいです。

婚前契約の内容は本当に大切なことだけに厳選してください。

 

◯婚前契約作成の流れと費用についてはこちら

 

♦婚前契約書作成費用♦

〇婚前契約(公正証書)・・・100,000円(110,000円税込)
※公証役場での手数料が別途かかります。

 

 

♦婚前契約文例集♦

以下例文となります。お二人の話し合いの際お役立てください。

[夫婦生活について]

〇夫婦は相互に貞操を守ります。
〇互いに助けあい、互いを思いやり、感謝の気持ちを忘れません。
〇結婚記念日に は二人で食事 をします。

[仕事のこと]

〇夫が主で働き、妻は家事をして夫を支えます。夫は妻の家事や支えに対して感謝を忘れません。
〇夫婦ふたりが互いの仕事をもち、それを尊重して協力し合います。
〇妻が主で働き、夫は妻を支えるものとします。妻は夫の家事や支えに対して感謝を忘れません。

[住環境について]

〇夫に転勤がある場合、妻は一緒に引越します。ただし、二人の 合意を元に変更できます。
〇夫に転勤がある場合、 妻は原則ついていきません。

[親のこと]

〇どちらかの両親と同居する場合は、二人の話し合いをもって決めるとします。
〇原則、どちらの親とも同居しません。これを変えられるのは 二人で合意した場合 のみとします。

[子ども・育児のこと]

〇二人で話し合い、 子供の人数や予定をたてます。
〇子供は作りません。 ただし二人の合意があった場合のみこれを変更できます。
〇育児の方針は 二人で話し合って決めます。
〇育児は二人が分担します。
〇育児は妻が主に行いますが、夫も協力します。
〇子供の行事には夫も妻も積極的に参加します。

[金銭関係]

〇婚姻後に得た収入は、 二人の共有財産とします。
〇婚姻後に得た収入は、それぞれの固有財産とします。
〇二人の収入は常に開示します。
〇家計は二人の共有財産とし、残りはそれぞれの固有財産にします。
〇婚姻後に築いた財産は、全てを共有財産とします。
〇夫婦どちらかの親族から譲り受け、又は 相続した場合は、当人の固有財産とします。
〇結婚前の負債は、当人の固有財産から払います。
〇借り入れをする際、連帯保証人になる際は、 必ず事前に二人で話し合います。

[万が一の場合(離婚の条件)について]

〇借金・暴力(言葉の能力を含む)・不貞行為等があった場合 は、離婚協議に応じ ます。
〇離婚する原因を作った側が○○万円支払います。
〇離婚する場合、共有財産を2分の1ずつとし、離婚原因を作った方が、別途慰謝料を支払います。
〇裁判所の養育費算定表に応じて養育費を支払います。
〇子どもの親権者を妻にする方向で協議します。
〇子どもの親権は共同親権とします。

参考資料:裁判所の養育費算定表

Here are some example sentences below

( Income, property,dept etc. during the marriage)
〇Income earned during the marriage shall be the joint ownership of the two parties.
〇All property acquired during the marriage shall be the individual property of the owner.
〇we shall always disclose our income to other party.
〇Household finances shall be the joint ownership of the two parties, others are owned by the person who acquired the property in their own name.
〇All property acquired during the marriage shall be the joint ownership of the two parties.
〇Property transferred from relatives and gifts shall be the individual property of the owner.

(About debts)

〇Neither party A or party B shoud be reliabe for any debt incurred by either of them.
〇Both the parties should consult each other in advance when taking a debt.
〇Both the parties should consult each other in advance when becoming a guarantor.

(Conditions in the event of divorce)

〇Party A and Party B may request a divorce by mutual agreement in the case of  debt, violence, infidelity etc. and other party must respond to the devorce agreement in good faith.
〇The responsible spouse shall pay 〇〇yen as alimony to the other party.
〇In the event of divorce, the proportion of the joint property division shall be one-half and the responsible spouse shall pay alimony.

(About custody)

〇A and B shall have joint custody.
〇Mother shall have sole custody.

 

♦婚前契約実際にあった事例はこちら♦