婚前契約(公正証書)と登記の違い

結婚前の契約には、「婚前契約(公正証書)」と「夫婦財産契約(登記)」というものがあります。

プリナップ協会では、「婚前契約(公正証書)」を主に扱っておりますが、どのような違いがあるのでしょうか。

 

♦夫婦財産契約♦

- その名前の通り、夫婦の財産についての取り決めのみ。

- 夫婦財産契約は「登記」が必要。(第三者への対抗要件)

- 婚姻の届出後は、内容の変更はできない。

 

♦婚前契約♦

- 夫婦の財産のことはもちろん、それ以外の夫婦間のルールを定めることができる。

-「登記」の代わりに「公正証書」として作成。(公正証書にしない事務所もあり)

- 婚姻の届出後でも内容の変更が可能。

 

 

 

婚前契約(公正証書)は、あくまでも二人の間だけの契約であるのに対し、夫婦財産契約(登記)は、第三者に対抗できる(権利を主張できる)という点が大きくことなります。

ですが、注意しなければならないのは、夫婦財産契約を一度登記してしまうと、以降変更は絶対的に認められません。

そして、登記は、誰でも閲覧可能ですので、第三者でも内容を知ることができます。
登記をする場合には、内容を第三者に見られても大丈夫なものに限定する必要があると思います。

 

因みに、政府の統計では、夫婦財産契約の全国の年間件数は10件前後だということです。

全国の年間統計が10件にも満たない年がありますので、それだけ認知されていないということが伺えます。

 

では婚前契約の年間件数はというと…

把握することができません。。。

というのも夫婦財産契約は登記をすることにより、統計が取れますが、婚前契約は個々の事務所により「公正証書」にしないことも多く、統計が取れないという現状があります。

では、婚前契約を公正証書にしている件数はどのくらいなのでしょうか・・・

23区内にある公証役場で調査したところ、正確な数字は国の機関で正式に調査しない限り教えてもらえないようですが、おおよその件数は、年間40~50件程度(2020年2月東京23区内の公証役場)ということが分かりました。

この調査は東京都区内になりますので全国となるともっと件数が増えるのは間違いありません。

 

 

まだまだ認知度が低い「婚前契約(公正証書)」ですが、「夫婦財産契約(登記)」に比べると自由度が高く、利用しやすいものになっています。

 

プリナップ協会では、婚前契約を公正証書、登記と共に扱っております。
内容が財産に限定されている場合には、登記。
それ以外の多岐に渡っている場合には、公正証書。

内容によって使い分けております。

ご不明な点があればお気軽にお問合せください。

 

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