海外在住のカップルの方からの婚前契約作成の依頼が増えてきておりますので、ここで作成の流れを少し詳しく説明したいと思います。
居住地が海外の場合(Skypeやzoomによるご相談に対応)
海外に在住で、婚前契約(プリナップ)の作成を希望される場合、Skypeやzoomでまずお話させて頂きます。作成したい内容をお伺いし、こちらでドラフトを作成します。
ドラフトを見て頂き修正があれば修正をし、最終的なドラフトを完成します。
こちらで作成した最終ドラフト(婚前契約)を公証役場で公正証書化(notarization)してもらい完了となりますが、その時に本来であればカップルのお二人が公証役場へ出向き公正証書にサインと捺印をします。
海外在住の場合、直接公証役場へ出向くことができませんので、こちらで代理手続きをさせて頂きます。代理手続きに必要な書類が、お二人のサイン証明となります。
※サイン証明は大使館、若しくは公証役場 (notary office)で取得できます。その国によっては、弁護士がサイン証明を発行する国もあるようです。因みにサイン証明は日本語でなくて大丈夫です。
また、こちらで委任状を用意致しますので、その委任状にサインをして頂き、取得したサイン証明を添えてこちらまで郵送頂きます。
※日本で作成する婚前契約は日本法を基に作成致します。
日本法を基に作成する婚前契約の日本国外での有効性はこちらで保証できません。国際結婚でプリナップの作成を希望されるカップルの多くは、結婚後、日本で生活する可能性がある方や、一つの国に定住しない方で、とりあえず入籍前に日本で作成しておきたいという方、婚前契約自体存在していない国もありますので、そういった場合には日本で作成する形になると思います。
(日本では入籍前でないとプリナップの作成ができませんが、海外では結婚後でも作成できる国があります。)
※日本より先に海外で入籍してしまった場合、日本ではまだ届出をしていない場合であっても、既に入籍している状態となりますので、プリナップの作成ができなくなってしまいます。たとえ海外在住であっても必ず入籍前にプリナップを作成する必要があります。
※婚前契約(プリナップ)を作成の際には、郵送でのやり取りに時間が掛かりますので、日数に余裕をもってご依頼ください。
海外で作成した婚前契約書を日本でも公正証書に
英文で作成した婚前契約書を日本でも公正証書として作成したいという方のサポートも行っております。
その場合、英文のままで構いませんのでメール添付でお送り頂ければ、日本でも有効な公正証書を作成致します。
〇KYODO NEWS (featured in the article)
Japanese increasingly planning for divorce as they prepare to wed