経営者の方や、資産をお持ちの方は、やはり婚前契約を結ばれる方が多いです。
資産はあればあるほど揉めるというのが常です。
これは、相続争いをみても明らかです。
相続で揉めないために遺言があるように、離婚で揉めないために「婚前契約」があります。
欧米では4組に1組が結ぶ婚前契約
アメリカやヨーロッパでは、資産がある方に限らず、4組に1組が婚前契約を結びます。
泥沼化して、楽しかった思い出が全てなかったことにならないよう、婚前契約を結ぶという選択をするそうです。
会社を経営する立場であれば、当然会社の資産は守らなければなりません。
会社と経営者の資産は別物ですが、それをご存知ない方も多いです。明確にしておくことでトラブルを防ぐことができます。
個人の特別な技能で高収入を得ている場合
特別な能力によって収入を得ている人、例えばスポーツ選手などもそうですが、個人の技能によって特別に収入を得ているような場合、やはり財産分与で揉める可能性が大きいです。
このように、万が一の際、一般の方より揉める可能性が高い経営者や資産家・特別な技能をお持ちの方には、婚前契約をお勧めしており、ご本人もその必要性を感じていらっしゃる方が多いです。
女性医師の「婚前契約」
男性医師からはもちろんのこと、女性医師からの「婚前契約」のご依頼も多数あります。
その内容は、万一離婚になった場合の財産関係についてが殆どです。
例えば以下のような内容をご希望されます。
婚姻前の個人の財産を明確にしておきたい
万一離婚になっても財産分与はしない
慰謝料額を予め取り決めておきたい
養育費も決めておきたい…等々
女医さんのお相手のご職業はさまざまで、会社員の方、自営業の方、お二人ともに医師というカップルもいらっしゃいます。
中には、一度離婚を経験されていて、前回の離婚時にご自身の財産を分け与える形になってしまった方は、同じことを繰り返したくないということで「婚前契約」を作成されます。
夫婦ともに医者というカップル
お二人ともに医師という場合、お互いに経済的にも自立をしています。
ですので、あまり揉めないような気もしますが、既に相当な資産をお持ちであったり、不動産を所有していたりと、お互いがそれぞれに資産をお持ちの場合があります。
結婚前の資産は財産分与の対象とはなりませんが、夫婦生活が長くなればなるほど、2人の財産も増え、どちらの財産に属するのか、判断が難しくなることもあります。
後々のトラブルを防ぐためにも、結婚前に2人の認識を合わせておくことが大切だと考えます。
そしてもう1つ、ご依頼頂いた夫婦ともに医師というカップルは、主に離婚した場合の養育費について取り決めをしました。
女性も医師なので、万一離婚をしても十分に子どもの養育は可能とおっしゃっていました。
ですが、もし子どもが2人、3人といた場合、そして、全員医師を目指した場合、母親一人で子ども全員を医学部に入れることは難しいだろう…という理由で、「婚前契約」を決意されたそうです。
※因みに婚前契約に定めをしていなくても、離婚後は養育費を支払う義務があります。
養育費の額は、裁判所の養育費算定表というものがあり目安となりますが、そこに記載されているのは、最低限の養育費です。(私立に進学することなどは考慮されていません)
ですので、子どもに満足な教育を受けさせるためには、養育費と別に教育費の定めも必要と考えます。
婚前契約作成の目的は人それぞれです。
そのカップルにあった「婚前契約書」の作成をしております。