婚約の証…婚約契約証明書・婚約合意書

プリナップ協会では、婚前契約書だけでなく、婚約時に交わして頂く「婚約契約証明書(婚約合意書)」の作成も致しております。

婚前契約書は結婚後の二人のルールを書面化したもの、というのに対し、婚約契約証明書は、婚約の証(あかし)となります。

 

なぜ婚約の証(あかし)が必要か

 

婚約といえば、結納や婚約指輪・・・ですが、最近では結納をするカップルは非常に稀です。

そして、婚約指輪も昔はお給料の3か月分といわれていましたが、最近ではファッションリングに近いデザインのものを選ぶことも多く、

婚約指輪=高価なもの

ということでもなくなってきています。

 

時代が変われば昔ながらの風習が変わるのも当然といえば当然かもしれません。

ですが、このことが原因でトラブルも増えてきています。

 

それは、婚約破棄になった際、「婚約していたという事実の証明ができない」というもの。

知り合いの元裁判官から直接聞いた話です。

婚約破棄で裁判になった場合、まず婚約していたという事実証明が必要となります。

事実を証明する方法は、結納や婚約指輪があれば有力な証拠となりますが、

「結納はしていない」

「指輪は買ったけどそれほど高価なものでもなくファッションリングのようなもの」

これでは、証明が難しくなってしまいます。

指輪はある程度高価なものでないと、「単なるプレゼント」と言われてしまえばそれまでです。

婚約が証明できなければ泣き寝入りするしかありません。

 

 

婚約契約証明書(婚約合意書)という選択

 

結納や高価な指輪を贈るといったことは、単なる儀式ではなく婚約するという重みを感じることができます。

そういった点では、現在、婚約に対する責任や重みが薄れてきており、

簡単に婚約を解消してしまう人、婚約を解消できると思っている人が増えてきています。

 

婚約するということが、どういうことなのか・・・

しっかり向き合うことが大切です。

 

二人の気持ちを再確認し、さらに強固なものにする為に

そして、結納や高価な指輪に代わる新しい婚約の証として、

 

「婚約契約証明書(婚約合意書)」をお勧め致します。

 

 

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婚約契約証明書(婚約合意書)

(具体的な書面内容)

○婚約の事実確認事項
○入籍の具体的な日取り
○万一の際の解決金の記載
○立会人のもと契約を締結(プリナップ協会が立会います)