入籍後の婚前契約の書き換えについて

結婚5年毎に作成した婚前契約書の見直しをしたい・・・

 

5年、10年、20年・・・年月が経てばライフスタイルも変わりますし、「婚前契約書の内容を変更したい」という気持ちが出てくるかもしれません

 

この「婚前契約書の見直し」可能といえば可能ですが、あまりお勧めはしていません

 

なぜなら、以前のブログにも記載致しましたが、民法754条の「夫婦間契約の取消権」があるからです

 

 

民法第754条(夫婦間の契約取消権)
「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消す事ができる。ただし、第三者の権利を害する事ができない。」

 

但し、この夫婦間契約の取消権には例外があります

 

海外有名人の良い例がありますので説明したいと思います

 

 

<タイガーウッズとエリン婦人の婚前契約>

 

10人以上と不倫関係にあったタイガーウッズとエリン婦人も入籍前に婚前契約を結んでいました

 

内容は、婚姻が10年継続した場合の慰謝料が2000万ドル(約18億円)というもの

 

 

浮気が発覚した当時は婚姻期間5年でした

 

離婚をしたくなかったタイガーウッズはその婚前契約書の書き換えを行ったそうです

 

内容は・・・

浮気発覚後「ただちに500万ドル(約4億5000万)
あと2年継続したら5500万ドル(約50億)

 

当時すぐに離婚すると思われていた2人ですが、この婚前契約書き換えのおかげで、タイガーウッズは離婚を免れたと言われています

 

この例のように、実質婚姻関係が破綻状態にある場合に交わされた夫婦間契約は、取り消せないとされています
(夫婦間契約取消権の例外が適用となります)

 

 

※日本と米国の法律は違いますが、一例として記載させて頂きました

 

話をもとに戻します。

婚前契約の変更については、なるべくならしない方が良いと思います

ですが、何年も経過し、ライフスタイルががらっと変わったのに、内容の変更が全くできないというのは、非常に不便です。

変更することにお互いが同意し、むしろ変更をしないことで不都合が生じる場合には、変更する方がよいのでしょう。

その場合にはやはり公正証書によって変更されることをお勧め致します