公証役場の手数料について

プリナップ協会では、婚前契約を法的に効力のある公正証書の形で作成をしております。

作成料は一律10万円(税込11万円)となっておりますが、その他に公証役場にお支払い頂く手数料というものがあります。

作成をご検討頂いている方々から、「総額の費用」についてお問合せを頂くことが多くございますので、ここでは、公証役場の手数料について詳しく説明したいと思います。

 

公証役場手数料とは・・・
公証人が、公正証書等を作成した場合の手数料は、政府が定めた「公証人手数料令」という政令により定められています。
国で定められている料金となりますので、公証役場では必ず必要となります。

以下が公証役場の手数料の表です。(公証役場HPに掲載)

100万円以下 ¥5,000
100万円を超え200万円以下 ¥7,000
200万円を超え500万円以下 ¥11,000
500万円を超え1,000万円以下 ¥17,000
1,000万円を超え3,000万円以下 ¥23,000
3,000万円を超え5,000万円以下 ¥29,000
5,000万円を超え1億円以下 ¥43,000

 

この表をみても理解が難しいと思いますので、例を使って説明します。

例えば、婚前契約で慰謝料を300万円と記載した場合、手数料は11000円となります。

財産分与として、居住しているマンションを譲り渡すと記載した場合、その不動産の評価額が3000万円だとしたら、手数料は23000円です。

養育費を記載した場合、月々5万円なら、10年分で計算されますので、総額600万円で、手数料は17000円となります。

このように公証役場の手数料は、項目ごとに掛かる形となります。

金銭に関するもの以外には手数料はかかりません。

では、「財産分与は2分の1ずつ」と記載した場合の手数料はどうなるのでしょう…。

上記の表に当てはまらず算定できませんので、この場合、一律1万1000円となります。

慰謝料を例えば「年収分支払う」といった場合にも、やはり算定できませんので、1万1000円です。(算定不能な場合、1万1000円となります。)

 

婚前契約の公証役場の手数料の相場は、3万円~4万円です。(過去には5万円を超えたケースもございますし、3万円以下のケースもございます。)

※正本謄本代と紙代が加算されますので、総額+2~3000円となります。

 

具体的な内容を拝見してからでないと、お見積りが難しいのが、公証役場の手数料です。

プリナップ協会では、面談時に詳しい内容をお伺いし、概算での手数料をお知らせしております。

また、記載方法によっても若干手数料が変わってきますので、できる限り手数料が少なくて済むよう、書き方を工夫しております。

 

ご不明な点は、お電話でもお問合せください。