プリナップ協会では、婚前契約を法的に効力のある公正証書の形で作成をしております。
作成料は一律10万円(税込11万円)となっておりますが、その他に公証役場にお支払い頂く手数料というものがあります。
作成をご検討頂いている方々から、「総額の費用」についてお問合せを頂くことが多くございますので、ここでは、公証役場の手数料について詳しく説明したいと思います。
公証役場手数料とは・・・
公証人が、公正証書等を作成した場合の手数料は、政府が定めた「公証人手数料令」という政令により定められています。
国で定められている料金となりますので、公証役場では必ず必要となります。
以下が公証役場の手数料の表です。(公証役場HPに掲載)
100万円以下 | ¥5,000 |
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100万円を超え200万円以下 | ¥7,000 |
200万円を超え500万円以下 | ¥11,000 |
500万円を超え1,000万円以下 | ¥17,000 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | ¥23,000 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | ¥29,000 |
5,000万円を超え1億円以下 | ¥43,000 |
この表をみても理解が難しいと思いますので、例を使って説明します。
例えば、婚前契約で慰謝料を300万円と記載した場合、手数料は11000円となります。
財産分与として、居住しているマンションを譲り渡すと記載した場合、その不動産の評価額が3000万円だとしたら、手数料は23000円です。
養育費を記載した場合、月々5万円なら、10年分で計算されますので、総額600万円で、手数料は17000円となります。
このように公証役場の手数料は、項目ごとに掛かる形となります。
金銭に関するもの以外には手数料はかかりません。
では、「財産分与は2分の1ずつ」と記載した場合の手数料はどうなるのでしょう…。
上記の表に当てはまらず算定できませんので、この場合、一律1万1000円となります。
慰謝料を例えば「年収分支払う」といった場合にも、やはり算定できませんので、1万1000円です。(算定不能な場合、1万1000円となります。)
婚前契約の公証役場の手数料の相場は、3万円~4万円です。(過去には5万円を超えたケースもございますし、3万円以下のケースもございます。)
※正本謄本代と紙代が加算されますので、総額+2~3000円となります。
具体的な内容を拝見してからでないと、お見積りが難しいのが、公証役場の手数料です。
プリナップ協会では、面談時に詳しい内容をお伺いし、概算での手数料をお知らせしております。
また、記載方法によっても若干手数料が変わってきますので、できる限り手数料が少なくて済むよう、書き方を工夫しております。
ご不明な点は、お電話でもお問合せください。