プリナップ協会では、婚前契約だけでなく、LGBTの方でも婚姻と同じような権利・義務を約束できるようパートナー契約書の作成も行っております。
特に女性同士のカップルにお勧めしております。
書類は法的効力のある「公正証書」の形で作成
日本では残念ながらまだ、LGBTの方の入籍が認められておりません。
入籍は適わなくても、公的書類を作成することにより、婚姻と同じようなパートナー関係を結ぶことができます。
通常LGBTの方は、婚姻関係を結ぶことにより得られる権利義務がありません
例えば・・・
同居義務
扶助義務
貞操義務
財産分与の権利
貞操義務違反による慰謝料請求の権利
以上の権利義務がありませんので、二人で築き上げた財産の分与も、慰謝料の請求もできません・・・
公正証書のように法的に効力のある書類を作成しておけば、安心が得られるだけではなく、二人の絆も更に深まります
パートナー契約は権利義務を発生させる為だけではなく、
結婚によって得られる「二人の強い絆」「法的に守られているという安心感」を得られる方法の一つだと思います
養子縁組という選択
lgbtのカップルは法的に夫婦になることが認められておりませんが、現在の法律で家族になる方法として「養子縁組」という方法があります。
方法は2つあり、1つは親子になる、もう1つは姉妹(レズビアンの場合)です。
親子の場合、新しい戸籍を作ります。年齢が上の人が親となり、下の人が子となります。
姉妹の場合には、どちらかの戸籍に入ります。やはり年齢が上の人が姉となり、下の人が妹となります。
どちらかの戸籍に入る場合には、当然家族の承諾が必要となりますので簡単ではありません。
相続人が増えることにもなりますので、家族から反対される可能性は十分に考えられます。
新しい戸籍を作って親子になる場合の問題点としては、今後同性愛者の結婚が認められた場合に、離縁をしても入籍出来ない可能性があります。
民法の規定で、一度養子縁組で親子になったものは、離縁しても夫婦になることが出来ないとされています。
ただ、同性愛者の結婚が認められれば、この規定についても例外が定められる可能性は十分に考えられます。
渋谷区のパートナー証明書
渋谷区で、同棲カップルに「パートナー証明書」を発行する条例案が提出され可決、成立しました
これは、同棲カップルを「結婚に相当する関係」と認め、夫婦と同等に扱うよう協力を求めるというものです
この「パートナー証明書」には残念ながら法的効力はありませんが、区民と事業者はこのパートナー証明を尊重しなければなりません
パートナー証明書の取得には、相互に任意後見契約とパートナー契約の作成など条件を満たしていなければなりません
任意後見契約は、責任が重くのし掛かってきますので、若いカップルにとっては容易では無いと思います
そして費用もそれなりに掛かります
パートナー証明書は、法的効力が問題視されているわりに、取得するための要件については「ハードルが高い」という印象です
プリナップ協会を運営する多田ゆり子行政書士事務所では、パートナー契約の作成だけでなく、同性愛者の為の任意後見契約や遺言などのサポートもしております
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